本文へスキップ

 

法定検査とは

浄化槽法定検査について

浄化槽管理者の義務として、浄化槽の水質に関する検査を受けなければならないことが
法律で規定されています。
<浄化槽法第7条・第11条>)

海や川の水質保全の観点から、浄化槽の適正な維持管理を図るため、
平成18年2月1日から浄化槽法が改正されました。
改正点の一つとして、7条及び11条検査を受けない者に対して、
県が指導及び助言、勧告並びに命令といった指導勧告・科料に係る規定が設けられました。


検査の種類

7条検査
浄化槽が適正に設置され、かつ浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かを早い時期
(使用開始後3ヶ月後から5ヶ月の間)に確認する検査です。
11条検査
浄化槽の保守点検、清掃が適正に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを定期的、
継続的に判断する検査です。
7条・11条検査は、外観検査、水質検査、書類検査の各項目をチェックし総合的に勘案し判定いたします。

指定検査機関について

「指定検査機関」とは、都道府県知事が浄化槽法に基づいて指定した検査機関のことです。
浄化槽が適正に設置され、かつ、適正な維持管理が行われているか否かのチェックを公平中立的な立場で行います。
青森県においては、社団法人青森県浄化槽検査センターが昭和56年2月に設立され、同年4月より法定検査業務を行っています。



外観・水質・書類検査について

外観検査

浄化槽の設置場所において、その設置されている状態を観察するとともに、
浄化槽内部を目視すること等により、各項目について確認を行います。


水質検査

浄化槽の放流水の水質については、「BOD」を用いて評価します。
BODとは、水中の有機物が微生物の働きで分解されるときに消費される酸素の量で、有機性の汚れが大きければそれだけ酸素の要求量が多くなるので、BODの値は大きくなります。逆にきれいな水は、BODの値がそれだけ小さくなります。
現場における簡易な判断基準として、「水素イオン濃度指数(PH)」、「汚泥沈殿率」、「溶存酸素量」、「塩化物イオン濃度」及び「透視度」の測定を行います。また、衛生上の観点から、適切な消毒が実施されていることを確認するため、「残留塩素濃度」の測定も行います。



書類検査

保守点検、清掃記録等の有無や回数の状況について確認します。

7条検査
使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否かなどについて検査を実施する。
11条検査
保存されている保守点検及び清掃の記録、前回の検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施する。


検査手数料