浄化槽管理者の義務として、浄化槽の水質に関する検査を受けなければならないことが
法律で規定されています。
<浄化槽法第7条・第11条>)
海や川の水質保全の観点から、浄化槽の適正な維持管理を図るため、
平成18年2月1日から浄化槽法が改正されました。
改正点の一つとして、7条及び11条検査を受けない者に対して、
県が指導及び助言、勧告並びに命令といった指導勧告・科料に係る規定が設けられました。
「指定検査機関」とは、都道府県知事が浄化槽法に基づいて指定した検査機関のことです。
浄化槽が適正に設置され、かつ、適正な維持管理が行われているか否かのチェックを公平中立的な立場で行います。
青森県においては、社団法人青森県浄化槽検査センターが昭和56年2月に設立され、同年4月より法定検査業務を行っています。
浄化槽の設置場所において、その設置されている状態を観察するとともに、
浄化槽内部を目視すること等により、各項目について確認を行います。
浄化槽の放流水の水質については、「BOD」を用いて評価します。
BODとは、水中の有機物が微生物の働きで分解されるときに消費される酸素の量で、有機性の汚れが大きければそれだけ酸素の要求量が多くなるので、BODの値は大きくなります。逆にきれいな水は、BODの値がそれだけ小さくなります。
現場における簡易な判断基準として、「水素イオン濃度指数(PH)」、「汚泥沈殿率」、「溶存酸素量」、「塩化物イオン濃度」及び「透視度」の測定を行います。また、衛生上の観点から、適切な消毒が実施されていることを確認するため、「残留塩素濃度」の測定も行います。
保守点検、清掃記録等の有無や回数の状況について確認します。
※7条検査のお申し込みは検査センターまでご連絡ください